医薬品等の適応外使用について
治療上必要となった場合び医薬品等の適応外使用について
医薬品や医療機器は、医薬品医療機器等法に基づいて厚生労働省が承認した方法で使用することが求められていますが、当院での治療上、承認された方法以外での使用方法(適応外使用)が必要となった場合には、院内の委員会(倫理審査委員会)において審議し、その有効性・安全性に問題が無いと認められた場合に限り、使用することとしています。
適応外使用を行う場合、通常は医師等が説明文書などを用いて患者さまに説明し、同意を得ることとしていますが、充分な科学的根拠があり、複数の患者さまに有益であることが認められる場合には、文書等による説明・同意取得を例外的に簡略化し、当ホームページ上でその内容について情報公開をしています。
患者さまは、その治療内容を確認し、治療を拒否することができます。各治療の内容について詳しくお知りになりたい場合や、治療を拒否されたい場合は、各治療の情報公開用文書に記載された問合せ先までお知らせください。