パナソニック健保に加入されていない方もご利用頂けます
まずは、はーとぴあの支援相談員にお電話ください。
その後、「必要書類準備」と「利用者さま・家族さまの面談」を行います。
※相談対応、面談可能な日時:【月~土曜日】9:00~16:30(年末年始除く)
※サービス利用前には、担当のケアマネジャーさんにもご相談ください。
※利用までのながれの詳細についてはこちらをご参照ください。
利用者さまおよび家族さまのご希望やお悩みを伺うと供に、お体の状況や日常生活のご様子を確認させていただきます。
また、ご利用頂くサービスの内容や料金、持ち物や利用方法について説明いたします。面談場所は利用者さま家族さまのご都合や状況に応じて場所をご相談させて頂きます。
▼例
・ご自宅や入院先に訪問し面談
・見学を兼ねて来所して頂き、施設にて面談
介護度、負担割合によって異なりますが、1割負担で要介護3の方の場合「入所:約13万円/月」「通所リハビリ:約2,300円/日」「ショートステイ:約3,300円/日」となります。尚、入所利用の方で「介護保険負担限度認定証や高額介護等サービス費受領委任払承認通知書」をお持ちの方は、その記載に応じて減額となります。その他、料金の詳細につきましては、お電話にてお問い合わせいただくか、こちらをご参照ください。
入所・ショートステイ
持ち物表PDF通所リハビリ
持ち物表PDF体験通所リハビリ
必要書類ダウンロード(1)体験通所リハビリ時間中に必要な薬とその情報
(2)体験通所リハビリ料金
(3)入浴希望の方は着替えやタオルなど(シャンプー・リンス・ボディーソープはございます)
可能です。相談員がご案内させていただきます。事前にお電話ください。
ご連絡なく来所いただく場合はお待ちいただく可能性がございます。
※ご案内できる時間:【月~土曜日】9:00~16:30 (年末年始除く)
資料のみお求めの場合は、事務所受付でお渡しする事ができます。郵送も可能ですのでお問合せください。
※資料をはーとぴあ1F受付でお渡しできる時間:【月~土曜日】8:30~20:00 【日曜日】10:00~20:00
通所リハビリは、はーとぴあの施設医師による指示の元、リハビリに重点を置き、身体機能の維持・回復、認知症の軽減と日常生活機能の回復を主な目的としています。また、医師・看護師がいて、医療的なケアをさせていただいております。
それに対して、デイサービスは、生活サービス(入浴介助や食事援助など)を中心に行います。
はーとぴあでは、入所・ショートステイ・通所リハビリ・訪問リハビリでリハビリ専門職によるリハビリを受けることができます。
リハビリスタッフが、①ご自宅の環境 ②利用者さまの身体や動作能力の状態 ③利用者さまや家族さまの希望 などを踏まえ個々のリハビリプログラムを計画し、施設医師の指示の元、その方の生活に合ったリハビリを実施します。主に、筋力トレーニング、歩行などの動作練習リハビリスタッフの徒手によるリラクゼーションや関節を柔らかくする運動などです。
言語聴覚士による「発声、発音、聴覚、認知、嚥下(飲み込み)、発達」などの機能回復を行うリハビリも行っています。
入所してから3ヶ月間は週6回、3ヶ月以降は週3回程度の個別リハビリ(リハビリスタッフ1名に対して利用者さま1名)を実施します。
・鈍い痛みのある部分(首・肩・腰など)を温める機器: ホットパック、マイクロウェイブ
・持久力訓練の機器:トレッドミル、ニューステップ
・むくみを軽減する機器:メドマー
・バランス訓練の機器:シェイキングボード
などがあります。
はーとぴあの施設医師が、診療・健康管理等施設療養全体についての適切な判断・指導をさせていただきます。ご入所中は、介護保険下でお薬の処方を致します。かかりつけ医など医療保険での処方は、原則お受けいただけませんのでご了承下さい。
常食・糖尿病食・腎臓病食・心臓病食・貧血食・膵臓病食・胃潰瘍食・肝臓病食(LES対応)・脂質異常症食・ハーフ食(栄養補助食品併用)・筋力アップ食 など
詳しくはこちら入所・ショートステイでは、毎日午前中に体操とレクリエーションを行っています。日によっては午後から折り紙や塗り絵などの手作業も行っています。
通所リハビリでは、午前中は折り紙や塗り絵などの手作業や、頭を使う計算問題など、午後からは集団で楽しめる体操などのレクリエーションを行っています。また、季節に応じた様々な行事もおこなっております。
利用者さまのお体の状況に合わせ、安全に入浴していただけるよう、様々な入浴設備をご用意しております。ゆったりした「大浴槽」、お体に優しい「ミスト浴」、お一人お一人の動作能力に応じたご入浴が楽しんでいただける「パンジー浴」、座ったままでシャワー浴を楽しめる「座シャワー」、ご家庭での入浴スタイルに合わせた「家庭浴槽」があります。
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定が必要です。
そのための申請をすることが必要となります。
65歳以上の方は原因を問わず、介護や支援が必要な状態と認定されたら利用することができます。40~64歳の方は、特定疾病(がん末期や加齢が原因とされる病気)により、介護や支援が必要な状態と認定された場合にのみ利用することができます。
お住まいの地域の役所窓口に要介護・要支援認定申請書に介護保険証を添えて、提出してください。ただし、申請に必要なものは、お住まいの地域によって異なる場合があるため、事前にお住まいの地域の役所担当窓口にお問い合わせください。また、利用者さま・家族さまが申請に行けない場合は、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
原則として申請した日から30日以内となっています。要介護認定を受ければ、申請日にさかのぼって有効となり、申請日以降に受けたサービスについては介護保険の対象となります。そのため、認定決定前に暫定的にサービスを利用することはできますが、申請の結果、「自立」と判定された場合は、この間に受けたサービス費は全額自己負担となります。
要介護・要支援認定の申請を受けて、役所の職員もしくは役所が委託した指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどの職員が、ご本人のご自宅、入院・入所されている病院や施設に訪問します。ご本人と介護者双方に面接し、「実際の状態や介助の程度を実際に行ってもらった状況」と「聞き取り」で調査します。
主治医の意見書とは、要介護・要支援認定の審査及び判定に用いる基本的な資料で、心身の状況等について主治医が意見を記載した書類です。主治医がいない場合は、役所が指定する医師が診断し、作成します。
認定の有効期間は、新規申請で原則6ヶ月、更新申請で12ヶ月ですが、心身の状況や病状などにより3ヶ月から48ヶ月の間で短縮及び延長する場合があります。引き続き介護保険のサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。なお、更新申請は有効期間が満了する2ヶ月前からできます。
認定の有効期間中でも、心身の状況や病状などが変化したことにより介護の状況が変わったと見込まれる場合は、変更申請ができます。お住まいの地域の役所、地域包括支援センター、担当ケアマネジャーにご相談ください。
まず、お住まいの地域の役所の介護保険担当窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、通知があった日の翌日から60日以内に、各都道府県に設置されている介護保険審査会に申立てをすることができます。
法令に定められた試験に合格し、研修を受けたのち、都道府県知事に登録された、介護保険法に基づく資格者で、居宅介護支援事業所や介護施設等に所属しています。要介護認定を受けた方のご自宅等を訪問し、利用者さまや家族の希望を聞きながら、利用者さまにとって必要なサービスとは何かを一緒に考え、ケアプランや介護予防ケアプランを作成します。
また、サービス利用にあたりサービス事業者との連絡・調整や必要なお申込を行うほか、サービス利用に関する相談を受けます。
要支援1~2と認定された方は、居住しておられる地区を担当している「地域包括支援センター」に、要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業者一覧の中から選び直接ご依頼ください。ケアプランは利用者さまや家族さまが作成することも出来ますが、介護保険の専門家であるケアマネジャー(介護支援専門員)に作成してもらう事をお勧めします。
なお、相談・ケアプラン作成等に関して全額保険給付されますので、自己負担はございません。
次のような場合は、介護保険の対象になりません。
▼直接利用者さま本人の援助に該当しない場合
▼日常生活の援助に該当しない行為
ヘルパーによる訪問介護の「生活援助」は、サービスを受けなければ日常生活を営むのに支障が生じる方に対して調理・洗濯・掃除等の家事を援助するものです。なお、サービスを利用できる方は次のような場合に限られます。
・一人暮らしの方(近隣に家族がいる場合は、生活の実態により判断します)
・同居家族などが障害や疾病などの場合や、同様にやむを得ない事情がある方
※介護ヘルパーは、「お手伝いさん」ではなく、サービス内容には介護保険制度に則った制限が ありますのでご注意ください。詳しくは、担当ケアマネジャーとご相談ください。
介護保険の住宅改修は、介護保険被保険者証の住所地においてのみ住宅改修の対象となります。
非該当となった時点で受給権を失うため、要介護(要支援)認定の有効期間までに完成された部分の工事費用についてのみ住宅改修費を支給します。改修途中で死亡・入院した場合についても同様です。
支払い方法として、償還払い及び受領委任払い(利用者さまは対象額の1割~3割負担、残り7割~9割を施工業者が受領する)があり、ともに事前承認が必要です。担当ケアマネジャーに相談のうえ、理由書・見積書・図面・現状写真を添えた申請書提出のあと、承認を受けて、工事施工後支給申請となります。
なお、病院(施設)からの退院(退所)で緊急を要する場合は、事前にお住まいの地域の役所の介護保険担当窓口にご相談ください。
介護保険が適用される住宅改修の種類は次の6項目になります。
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸などへの扉の取替え
(5)洋式便器などへの便器の取替え
(6)(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要なとる住宅改修
改修時に住んでいる住宅につき1人あたり20万円が限度額となっています。
退院後、退所後の住所地の住宅をあらかじめ住宅改修することも対象となります。その場合は、事前に役所の介護保険担当窓口にご相談ください。ただし、病院に入院していて一時帰宅する場合は、住宅改修費の支給対象とはなりません。
大きくは施設サービス(施設に入所して生活する)と、在宅サービス(自宅でサービスを受けて生活する)に分けられます。在宅サービスには、
・通所(施設に通う)サービス
・訪問サービス(訪問介護・訪問看護など)
・短期入所サービス(一時的に施設に泊まる)
・福祉用具(購入・貸与)
・住宅改修
があります。在宅サービスは、様々なサービスを組み合わせてプラン立てていく事が可能です。
所得に応じてサービス費用の1割~3割の負担となります。サービス利用料については、サービスの種類・地域・利用回数・時間・介護度などにより異なりますので、担当ケアマネジャーが決まりましたら、ご相談ください。
所得額により、自己負担額が軽減される制度があります。1割~3割の自己負担が高額になった場合、所得に応じた一定金額以上を超えた分が申請により「高額介護サービス費」として後から支給されます。さらに、施設入所・短期入所をご利用の場合、所得に応じて居住費や食費の負担を軽減する制度があります。また、災害などの特別な事情で利用料の負担が困難な場合、申請により利用料の減免を受けられる場合があります。
詳しくは、お住まいの地域の役所の介護保険担当窓口にお問い合わせください。